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支援制度

あなたの家は地震に大丈夫ですか?

木造住宅の耐震診断、耐震改修に関する支援制度を紹介します。
富山県や富山市の支援制度を利用して、もしものときに備えましょう。
日新建築設計事務所では、支援制度の申請もおこなっています。

富山県木造住宅耐震診断支援事業

富山県が耐震診断費用の90%を負担します。
この事業は皆さんが今お住まいの木造住宅について、建築士による耐震診断を実施する費用の一部を補助する事業です。
なお、この耐震診断結果は、「富山市木造住宅耐震改修支援事業」を利用される際の、添付資料として利用することができます。

(1)申込者の負担額
耐震診断費用の90%を富山県が負担します。
設計図書の有無によって、負担額が違います。
・設計図書がある場合:2千円
・設計図書がない場合:4千円

(2)対象となる住宅(富山市木造住宅耐震改修支援事業の基準と同じです)
富山市内にある木造住宅で次の要件を満たす住宅が、補助の対象となります。
・木造の一戸建で、階数が2以下のもの。
・建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの。
・在来軸組工法によるもので延べ面積が280平方メートル以下のもの又は伝統工法によるもの。
※「木造住宅」とは柱・梁等の主要構造部が木材の軸組(在来)構法によってつくれたものをいいます。(プレハブ工法、枠組壁工法、丸太組工法は除きます)なお、「住宅」には、共同住宅、寄宿舎、下宿を含みません。
※「建築時期」は登記事項証明書や(建築)確認済証で確認して下さい。

(3)受付窓口・お申し込み期間
(社)富山県建築士事務所協会 TEL:076-442-1135
お申し込みは通年で可能です。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

改修家屋全体に係る固定資産税減額のうち減額対象面積分の2分の1が工事完了の翌年度から一定期間減額されます。

(1)減額対象面積
一戸当たり120平方メートル相当分が減額の対象となります。

(2)対象となる住宅
富山市内にある、昭和57年1月1日以前から存していた一定の住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合されるための改修工事(工事費30万以上のもの)を施した住宅(木造・非木造)が、対象となります。
※対象についての詳しいことは、窓口までお問い合わせ下さい。
※「建築時期」は登記事項証明書や(建築)確認済証で確認して下さい。

(3)減額される期間
早く改修するほど減額措置を長く受けられる仕組みです。
・平成18年から平成21年までの改修・・・工事完了の翌年度から3年度分
・平成22年から平成24年までの改修・・・工事完了の翌年度から2年度分
・平成25年から平成27年までの改修・・・工事完了の翌年度から1年度分

(4)減額を受けるための手続き
減額措置を受けるためには、申告が必要です。現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、工事完了後、原則3ヶ月以内に申告して下さい。
※証明書は、富山市建築指導課・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関または建築士の方に発行してもらうことになります。

(5)お問い合わせ・申告窓口
富山市 財務部 資産税課    TEL443-2035
大沢野総合行政センター 税務課 TEL467-5814
八尾総合行政センター  税務課 TEL454-3113
山田総合行政センター総務振興課 TEL457-2112
大山総合行政センター  税務課 TEL483-1213
婦中総合行政センター  税務課 TEL465-2113
細入総合行政センター総務振興課 TEL485-9000
日新建築設計事務所
〒930-0115
富山県富山市茶屋町639-19
TEL.076-434-2817
FAX.076-434-2360
MAIL.info@taisin-co.jp
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耐震診断、家屋調査、外壁調査、建築設計
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